概要
開発申請とは、都市計画法に基づく開発行為を行う際に事前に許可を得るための申請手続きです。
都市計画法第二十九条
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。
電子政府の総合窓口(e-Gov) 総務省行政管理局より参照
必要な書類
都市計画法第三十条
前条第一項又は第二項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一.開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
二.開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途
三.開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)
四.工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。)
五.その他国土交通省令で定める事項
前項の申請書には、第三十二条第一項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第二項に規定する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
電子政府の総合窓口(e-Gov) 総務省行政管理局より参照
開発許可フロー
地域・土地の形状により、申請内容が異なりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
1.事前相談
⇩
2.事前協議
⇩
3.各課協議
⇩
4.公共施設整備の同意・協議
⇩
5.開発許可申請
⇩
6.許可
⇩
7.工事着工・工事許可
⇩
8.公共施設の工事手続完了
⇩
9.開発工事・検査
⇩
10.建築確認・申請
申請書・図面の作成、関連法令の確認等、全てお任せください。