「自動車の車庫証明手続をしたい」

車庫証明については、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。仕事等で忙しく、なかなか時間の余裕が無い時、このような暮らしに身近な手続も行政書士が行います。
身近な行政書士が、車庫証明手続に必要な「保管場所証明申請手続」や「保管場所届出手続」に関する書類の作成・アドバイスをいたします。その他、自動車に関する様々な諸手続も併せてご相談ください。

「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」 「農地を売りたい」

農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、行政書士は、これらの手続を一貫して行います。その他、以下に示す事例など、行政書士は多くの土地等に関する諸手続を取り扱います。
1.開発行為許可申請手続
2.里道・水路の用途廃止及び売払い手続
3.官民境界確定申請手続

「産業廃棄物の処理業、自動車の解体業を始めたい」

行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自動車の解体業等の申請手続を依頼に基づき幅広く手がけております。

「会社をつくりたい」

行政書士は、株式会社、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続のお手伝いとその代理を行います。
また、会社設立後にも関係官庁への手続があり、行政書士はこれらの手続の代理もいたします。
行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており(平成17年法務省告示第292号)、電子公証制度の活用を推進しています。(※電子文書による「会社定款の認証」では印紙税が不要になります)

「遺言書をつくりたい」、「相続手続をしたい」

通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
また、遺産相続においては、(1)遺産の調査、(2)相続人の調査、(3)相続人間の協議、(4)※「遺産分割協議書」の作成、(5)遺産分割の実施の順で手続きが行われていきます。行政書士は、そのうちで「遺産分割協議書」の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の作成等をお引き受けします。
※ 遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議書で取り決めた内容を書面にしたもの。

「契約書等をつくりたい」

土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。

「内容証明郵便を出したい」

内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。

「公正証書をつくりたい」

「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。